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	<title>【開業】タグの記事一覧｜矯正歯科医フクオは個人事業主</title>
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	<title>【開業】タグの記事一覧｜矯正歯科医フクオは個人事業主</title>
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		<title>歯科医師の給与を事業所得にできる条件まとめ</title>
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		<dc:creator><![CDATA[tagajun1012]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 01:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[開業（事業の始め方）]]></category>
		<category><![CDATA[事業所得]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医師]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[給与]]></category>
		<category><![CDATA[開業]]></category>
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					<description><![CDATA[こんにちは、フクオと言います。 私は勤務医として働いてもいますが、個人事業主として開業し、個人で事業を営んでいます。 事業の内容は主に矯正歯科治療で、働いている歯科医院からの報酬を事業所得として支払ってもらっています。 ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p id="block-0a2dc1f9-127b-4dbd-92f6-f3a410bca168">こんにちは、フクオと言います。</p>



<p id="block-d0c1d05b-6b5b-43d9-a81f-5f664aefcf51">私は勤務医として働いてもいますが、個人事業主として開業し、個人で事業を営んでいます。</p>



<p id="block-d0c1d05b-6b5b-43d9-a81f-5f664aefcf51">事業の内容は主に矯正歯科治療で、働いている歯科医院からの報酬を事業所得として支払ってもらっています。</p>



<p id="block-0e35e727-fee6-4bca-b59c-dc215d2099f7">個人事業主に興味がある方もいるかもしれませんが、歯科医師の方にとって、事業所得って耳慣れなくて、よく分からないですよね。</p>


<p><div class="balloon-box balloon-left balloon-gray balloon-bg-none clearfix">
	<div class="balloon-icon maru"><img src="https://www.free-orthodontist.com/wp-content/uploads/2020/08/young-dentist-1.png" alt="若手の歯科医師" width="80" height="80"></div>
	<div class="icon-name">若手の歯科医師</div>
	<div class="balloon-serif"><div class="balloon-content"> 個人事業主が節税に有利って聞いたけど、自分もなれるの？</p>
<p>事業所得はフリーランスドクターだけのものなの？</p>
<p>給与と事業所得は違うの？</div></div>
	</div></p>


<p id="block-c004db19-0593-4bc9-a5d8-b947b2a9efa9">勤務医の皆さまの中には、こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。</p>



<p id="block-c57ec650-c8cd-4db4-a2b2-52566444737e">特に、1つの病院や診療所だけではなく複数の施設で診療している方、勤務先を増やそうと考えている方は収入も増え、上記のような悩みもありますよね。</p>



<p id="block-6ec7f913-79ff-4308-9e1e-aa3ed515688b">かく言う私も、給与所得だけしか無く、同じ悩みを抱えていた時がありました。</p>



<p class="has-text-color" id="block-81c76f8e-3d99-452a-a254-b3b58513bffc" style="color:#ff6c6c"><strong>結論から言うと、複数の医院で診療する歯科医師の方は、いくつかの条件を満たせば、給与所得ではなく事業所得として報酬を受け取れる可能性があります。</strong></p>



<p id="block-54d0897e-61ed-4f38-afab-be22488299c3">給与所得ではなく事業所得にできれば節税にも有利です。</p>



<p id="block-64e6500f-06b1-4030-b40a-5975c9b75df5">この記事では、歯科医師として働き事業所得を受け取る私が、歯科医院からの報酬を事業所得として受け取るための条件を紹介します。</p>



<p id="block-ab6c22d0-0a4c-4d3d-8b8e-c7675bbcc9b2">記事の内容は、私の顧問をして頂いている税理士の先生に教えてもらった内容も含まれているため、信用性は担保されているかと思います。</p>



<p></p>



<h2>「事業所得」と「給与所得」の違い</h2>



<p>勤務先からの収入を「給与」ではなく「事業所得」として受け取ることで、経費の計上などによって節税できることを知っている勤務医の方もおられるのではないでしょうか。</p>



<p>所得は法律によって、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得など10種類に分けられています。</p>



<p>「給与所得」は雇用契約を結んだ雇用主から支払われる所得。</p>



<p>「事業所得」は事業から生じた所得です。</p>



<p>では、この区別の基準はどこにあるのでしょうか？</p>



<p>国税不服審判所の裁決の事例から、事業所得と給与所得の区別の基準を考えます。</p>



<p>事例は昭和54年11月22日の裁決です。</p>



<p>ここでは、弁護士さんの顧問契約による報酬が「給与所得」ではなく「事業所得」として該当すると判断されました。</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box6">
<p>事業所得は、自己の計算と危険において対価を得て、継続的に行われる業務から生じ、労務の提供が独立性をもってなされる。</p>



<p><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #696969;">参照：</span><a style="color: #3366ff;" href="https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203020000.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国税不服審判所（昭和54年11月22日裁決）</a></span></p>
</div>



<p>この判例や昭和56年4月24日最高裁判決（弁護士さんの対価が事業所得か給与所得か争われた）によると、事業所得となるかは、</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<ul><li>自己の計算と危険において独立して行う</li><li>営利性、有償性を有する</li><li>反復継続性がある</li><li>社会的地位が認められる業務</li></ul>
</div>



<p>上記を総合的に勘案して判断すべき、とされています。</p>



<h2>条件①自己の計算と危険において独立して行う</h2>



<p>「自己の計算と危険において」とは、事業主が自身で事業の計画を行い、自身のお金や労力を費やしているかどうかです。</p>



<p>これが認められる条件としては、</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<ul id="block-f2c881d7-a336-4e2f-9d12-2f4668648127"><li>自身で経費を負担している、物的設備（事務所や機械装置）を有している。</li><li>不可抗力による損失が生じる可能性があり、その場合に報酬支払者に請求できない。</li><li>一定額の報酬が支払われることが約束されていない。</li></ul>
</div>



<p>ということが挙げられます。</p>



<p>歯科医師の場合、事務所や機械装置までは無理でも、例えば<span style="color: #ff6c6c;"><strong>器具</strong></span>（矯正歯科ならプライヤー類など）や<span style="color: #ff6c6c;"><strong>材料</strong></span>を自身の負担で揃える必要があるということになります。</p>
<p>ただ、これに関しては、「技術の提供」という形の契約であれば経費負担をしていなくても事業所得として構わない、経費負担をしていないのも院長が日ごろから利用している業者から仕入れた方が価格が安いからという理由で、と言う税理士さんもいました。</p>



<p>また、一定額つまり固定給だと給与としてみなされてしまうため、報酬は固定給ではなく、<span style="color: #ff6c6c;"><strong>歩合給</strong></span>もしくは<span style="color: #ff6c6c;"><strong>固定＋歩合給</strong></span>（日給＋出来高のような形）が良いでしょう。</p>



<p>「独立」とは、報酬支払者（医院、院長など）の指揮監督下にない、ということです。</p>



<p>例えば、</p>



<p>歯科医師の場合、<span style="color: #ff6c6c;"><strong>勤務先院長に指示やチェックをしてもらっていると「独立」とは言えません</strong></span>。</p>



<p>また、<span style="color: #ff6c6c;"><strong>時間的拘束を受けない</strong></span>こと。</p>
<p>例えば矯正歯科医の場合、矯正治療の患者さんの診療さえすれば、クリニックの始業時間や終業時間には縛られないはずで、これは時間的拘束を受けていないと言えると思います。</p>



<p>勤務時間の定めがないことが求められますので、医院では<span style="color: #ff6c6c;"><strong>タイムカードは押さない</strong></span>ようにしてもらってください。</p>



<p>そして、<span style="color: #0000ff;"><strong>勤務場所の定めがない</strong></span>こと。</p>



<p>これについては、歯科医師では条件が難しいと思いますので、専門家である税理士さんとよく相談してみてください。</p>



<p>また、報酬支払者側が「報酬」ではなく「給与」として経理処理していたことが事業所得には当たらない理由のひとつとして判断されている過去の判例もありますので、<span style="color: #ff6c6c;"><strong>報酬支払者の医院での経理は「給与」ではなく「報酬」として処理</strong></span>してもらってください。</p>



<h2>条件②営利性、有償性を有する</h2>



<p>「営利性」とは利益を得ようとしているか、「有償性」とは行為に対する給付が無償ではなく有償であるか。</p>



<p>歯科医師が医院で診療をする場合、歯科医師は診療をすることで報酬という利益を得ることを目的として行っていて、また、それに報いるために診療をしているので、特に注意する必要はないかと思います。</p>



<h2>条件③反復継続性がある</h2>



<p>「反復継続性」を認めてもらうためには、月に1回の診療を毎月や、週に1回を毎週のように、ある特定の施設での診療を続けていく必要があります。</p>



<p>つまり、<span style="color: #0000ff;"><strong>スポットでのヘルプのバイトなどは該当しません</strong></span>。</p>



<h2>条件④社会的地位が認められる業務</h2>



<p>「社会的地位」に関しては、歯科医療は問題ないのではないでしょうか。</p>



<h2>まとめ</h2>



<p>事業所得に該当するかは、</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<ul id="block-0454e1b8-8776-4416-bb0a-be3323b6ffcc"><li>自己の計算と危険において独立して行う</li><li>営利性、有償性を有する</li><li>反復継続性がある</li><li>社会的地位が認められる業務</li></ul>
</div>



<p>上記の基準に基づいて様々な観点から総合的に判断されることとなります。</p>



<p>歯科医師で該当すると考えられる事業内容としては、例えば、</p>



<p>自身で器具材料を負担し歩合で働く矯正歯科医や、</p>



<p>器具材料を負担し1本いくらでデンタルインプラントを埋入する口腔外科医</p>



<p>などが考えられます。</p>



<p>ただ、この判断はとても難しいため、実際に個人事業主として始める場合にはまずは専門家である税理士さんと相談してみてください。</p>



<p>この記事を読んだまだ個人事業主ではない、勤務医、フリーランスの歯科医師、医療人の方が事業所得についての知識を手に入れて、より良い生活を送れることを願っています。</p>



<p>今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。</p>



<p></p>


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		<title>個人事業主になるステップまとめ【歯科医師が事業所得を受け取るまで】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[tagajun1012]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[開業（事業の始め方）]]></category>
		<category><![CDATA[事業所得]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主]]></category>
		<category><![CDATA[業務委託契約書]]></category>
		<category><![CDATA[開業]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
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					<description><![CDATA[こんにちは、フクオと言います。 私は勤務医として給与をもらいつつ、個人事業主として矯正歯科治療などの事業を営んで、働いている歯科医院からの報酬は事業所得として支払ってもらっています。 個人事業主に興味がある歯科医師の方も]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは、フクオと言います。</p>



<p id="block-d0c1d05b-6b5b-43d9-a81f-5f664aefcf51">私は勤務医として給与をもらいつつ、個人事業主として矯正歯科治療などの事業を営んで、働いている歯科医院からの報酬は事業所得として支払ってもらっています。</p>



<p id="block-0e35e727-fee6-4bca-b59c-dc215d2099f7">個人事業主に興味がある歯科医師の方もおられるかもしれませんが、実際の開業（個人事業主になる）までのステップってよく分からないですよね。</p>


<p><div class="balloon-box balloon-left balloon-gray balloon-bg-none clearfix">
	<div class="balloon-icon maru"><img loading="lazy" src="https://www.free-orthodontist.com/wp-content/uploads/2020/08/young-dentist-1.png" alt="若手の歯科医師" width="80" height="80"></div>
	<div class="icon-name">若手の歯科医師</div>
	<div class="balloon-serif"><div class="balloon-content"> 個人事業主にはどういうステップでなれるの？</p>
<p>自分の業務が事業所得として認められるかは誰に相談するの？</p>
<p>事業所得にしても院長には迷惑がかからないの？</div></div>
	</div></p>


<p id="block-c004db19-0593-4bc9-a5d8-b947b2a9efa9">個人事業主に節税のメリットがあると知って、興味を持った勤務医の皆さまの中には、こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。</p>



<p id="block-c57ec650-c8cd-4db4-a2b2-52566444737e">特に、複数の施設で診療している方は、「1つの施設では給与を受け取り、他の施設では事業所得を受け取りたいが、個人事業主になるまでにはどういうステップを踏むのか？」というように悩みもより具体的になりますよね。</p>



<p id="block-6ec7f913-79ff-4308-9e1e-aa3ed515688b">かく言う私も、個人事業主になる前に、同じ悩みを抱えていた時がありました。</p>



<p class="has-text-color" id="block-81c76f8e-3d99-452a-a254-b3b58513bffc" style="color:#ff6c6c"><strong>結論から言うと、事業所得としての業務条件を満たす歯科医師の方は、少ないステップでとても簡単に個人事業主になることができます。</strong></p>



<p>事業所得の条件についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。</p>



https://www.free-orthodontist.com/business-income/



<p id="block-54d0897e-61ed-4f38-afab-be22488299c3">歯科医師の方は、「開業」と聞くと歯科医院を開設することだと思われるかもしれませんが、個人事業主になることも「開業」と言います。</p>



<p id="block-64e6500f-06b1-4030-b40a-5975c9b75df5">この記事では、歯科医師として働き事業所得を得る私が、個人事業主になるまでのステップを紹介します。</p>



<p id="block-ab6c22d0-0a4c-4d3d-8b8e-c7675bbcc9b2">記事の内容は、私の顧問をして頂いている税理士の先生に教えてもらった内容も含まれているため、信用性は担保されているかと思います。</p>



<p></p>



<p>歯科医療の対価を事業所得として受け取るための流れを簡単に示すと、</p>



<h2>業務内容について税理士さんと相談</h2>



<p>まずは、今の業務内容が事業所得として認められるかどうかを税理士さんと相談してください。</p>



<p>税理士さんと相談する前にご自身で判断する事業所得の条件については、<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.free-orthodontist.com/business-income/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">私の別記事</a></span>を参考にしていただければと思います。</p>



<p>しかし、実際に事業所得に該当するかどうかは、いくつかの基準に基づいて様々な観点から総合的に判断され、この判断はとても難しいため、専門家である税理士さんと相談する必要があります。</p>



<p>税理士さんの探し方は、もし<span style="color: #ff6c6c;"><strong>知人の院長が契約している税理士さん</strong></span>がいれば、その方に相談するのが一番良い方法だと思います。</p>



<p>知人の院長からその税理士さんの評価も聞けるため安心ですし、その際の相談料やその後に顧問について頂く際の顧問料も、もしかすると知人の院長からの紹介という理由で少しサービスしてもらえる可能性があります。</p>



<p>実際に私は、知人の院長が契約している税理士さんに顧問をお願いしていますが、顧問料も安く抑えて頂いていますし、顧問契約をするまでの間の相談料もサービスして頂けました。</p>



<p>知人を頼れないという方は、「ネットの税理士さん紹介サイト」や「商工会議所の無料相談」を利用することをおススメします。</p>



<h2>院長と業務委託契約が可能か相談</h2>



<p>税理士さんと相談して、ご自身の業務内容が事業所得として問題ないようでしたら、次は勤務先の院長と業務委託契約が可能かどうかを相談してください。</p>



<p>事業所得として受け取るためには、その契約様式として、雇用契約（給与所得のための契約）ではなく業務委託契約を結ぶ必要があります。</p>



<p>給与には消費税はかかりませんが、モノを買う時と同じように、業務委託契約での事業所得には消費税がかかります。</p>



<p>自分に支払われる事業所得に消費税がかかるということは、勤務先の院長の負担は大きくなると思われるかもしれません。</p>



<p>しかし、実際は院長の負担が大きくなることはありません。</p>



<p>消費税の納付額は「預かった消費税」－「支払った消費税」の差引金額であるため、院長の支払額は、あなたの所得が給与の場合も事業所得の場合も同じです。</p>



<p>あなたが事業所得になったからといって勤務先の院長の負担が大きくなることはありませんのでご安心ください。</p>



<p></p>



<p>個人事業主が知るべき消費税についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。</p>



https://www.free-orthodontist.com/consumption-tax/



<h2>院長と業務委託契約を結ぶ</h2>



<p>勤務先院長と相談し、問題なければ業務委託契約を結びます。</p>



<p>業務委託契約書の内容は、例えば、</p>



<div class="wp-block-jin-gb-block-box simple-box1">
<ul><li>報酬額（消費税込か税別か、歩合なら何%か）</li><li>治療で使用する器具・材料の扱い</li><li>報酬支払までの流れ（支払は請求書のメールや郵送から何日以内か、振込か）</li><li>契約解除の取り決め</li></ul>



<p></p>
</div>



<p>豆知識ですが、業務委託契約の契約書を<span style="color: #0000ff;"><strong>紙</strong></span>で作成した場合には<span style="color: #0000ff;"><strong>印紙税</strong></span>という税金が課されるため、収入印紙を購入して契約書に貼る必要があります。</p>



<p>印紙税はわずかな費用ですが、それを避ける方法として、院長と契約内容や条件に対してお互いに合意しているというやり取りを<span style="color: #ff6c6c;"><strong>メール</strong></span>で残しておくという方法もあります。</p>



<p>業務委託契約書の作り方についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。</p>



https://www.free-orthodontist.com/business-consignment-contract/



<h2>開業届を提出する</h2>



<p><span style="color: #ff6c6c;"><strong>「個人事業の開業届出書」</strong></span>は事業の開始から<span style="color: #ff6c6c;"><strong>1か月以内</strong></span>に提出する必要があります。</p>
<p>これから事業を始めようという方は、始めようと思い立った今日を事業開始日としましょう。</p>
<p>開業届の出し方は、<span style="color: #ff6c6c;"><strong>「開業freee」</strong></span>というサイトを使えばとても簡単です。</p>



<p>開業届を提出したら、あなたももう個人事業主です。</p>



<p></p>



<p>「開業freee」を使った開業届の出し方についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。</p>



https://www.free-orthodontist.com/submission-of-opening/



<h2>開業届を提出した後</h2>



<p>個人事業主になる最大のメリットが青色申告特別控除ですので、「所得税の青色申告承認申請書」も併せて提出しましょう。</p>



<p>青色申告承認申請書は事業開始から2か月以内に提出する必要があります。</p>



<p></p>



<p>個人事業主になると、帳簿にお金のやり取りを記帳する「帳簿つけ」の手間が増えます。</p>



<p>帳簿と聞くと難しそうと思うかもしれませんが、とっても簡単。</p>



<p>パソコンの会計ソフトを使えば「簿記」という会計の知識が無くても、ほぼ自動的にソフトがやってくれます。</p>



<p>銀行口座やクレジットカードを会計ソフトと連携させておけば、さらにラクで、事業用の口座やクレジットカードを作ればさらにさらにラクです。</p>



<p>そして、税理士さんに顧問についてもらうとより安心です。</p>



<p></p>



<p>帳簿のつけ方についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。</p>



https://www.free-orthodontist.com/account-book/



<h2>まとめ</h2>



<p>個人事業主になるためには順に、業務内容について税理士さんと相談、院長と業務委託契約が可能か相談し、業務委託契約を結び、開業届を提出というステップが必要です。</p>



<p>ただ、注意して頂きたい点として、歯科医療行為は条件を満たさないと給与所得となることが多く、事業所得とみなせるかどうかの判断基準は素人には難しいところがあります。</p>



<p>このため、興味がある方や悩んでいる方はまず専門家である税理士さんに相談してみてください。</p>



<p>この記事を読んだまだ個人事業主ではない、勤務医、フリーランスの歯科医師、医療人の方が個人事業主になり、より良い生活を送れることを願っています。</p>



<p>今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。</p>
]]></content:encoded>
					
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